|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
●紹介状
●保険証
●医療受給者証
●診察券(お持ちの方) |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
◎初診料差額料金(選定療養費について)
初診料を算定した場合は、初診料差額料金(選定療養費)として、2,100円(小学生以下の子どもは、1,050円)を別途ご負担いただきます。
ただし、以下の場合は、選定療養費のご負担はありません。
-
他の保険医療機関から紹介状(診療情報提供書)を持参した場合
-
高齢者の医療の確保に関する法律の受給対象者
・後期高齢者医療制度
-
公費負担医療制度の受給対象者
・国の各種公的(公費負担)医療制度
・県及び県内市町村の各種公的(公費負担)医療制度
ただし、小学生以下の子ども医療受給者を除く
-
その他、やむを得ない事情があると認める者
・診療後に緊急入院した場合
・HIV感染者
-
健康保険法の適用外(労災保険、健康診断、自費)
・労働災害(通勤災害)で受診した場合
・交通事故で受診した場合
・健康診断
・お産
|
|