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豊橋市民病院は、十分に説明され、理解し納得した上での同意を基本姿勢として、患者さんと信頼関係で結ばれた医療を目指しています。ここに患者さんの権利と責任について明らかにし、病院と患者さんが協力して理想的な医療を行うために以下のことを確認します。
患者さんは、生命の尊重と人間愛に基づいた最善の医療を受ける権利を有します。
患者さんは、病名、症状、予後、検査と治療の内容と危険性、薬の効果と副作用などについて十分に理解できるまで説明を受けることができます。 医師は、薬の治験など、研究途上にある医療行為を行う場合には事前に患者さんに説明をする義務があります。 患者さんは、治療に要する見込みの費用や、要した費用の明細について説明を受けることができます。 ただし、必要に応じて主治医の判断によりご家族、代理の方に説明することがあります。
患者さんは、緊急時などの場合を除き十分な情報と医療従事者の助言を得た上で、ご自分の意志により、検査、治療などの医療行為に同意、選択或いは拒否する権利を有し、その場合に医学的にどの様な結果になるかを知らされる権利を有します。また、患者さんは担当医などの医療従事者を選択すること、紹介状を請求して別の病院にかわること及び患者さんの求める他の医師の意見を聞くことができます。
患者さんは、個人の情報を直接医療にかかわる医療従事者以外の第三者に開示されない権利を有します。また、私的なことに干渉されない権利を有します。
これらの権利を守るため、患者さんは医療従事者と力を合わせて医療に参加、協力する責任があります。
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