診療科・部門
看護師による特定行為について
看護師の「特定行為」とは
看護師の特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為です。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為です。
看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することです。また、患者さんやご家族の立場に立った説明ができ、「治療」と「生活」の両面から支援することができます。
看護師の「特定行為」の実施について
当院では、特定行為研修を修了し、さらに病院から承認を受けた看護師が特定行為を実施しています。
特定行為に対する同意について
特定行為実施へのご協力に関しましては、この記載(文面)による包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。
特定行為の実施についてご同意いただけない場合は、いつでも拒否することができます。その際は主治医、看護師にお伝えください。
ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることは一切ありません。
特定行為の実践に関するご意見や質問がありましたら、主治医や看護師長にお尋ねください。また、患者総合支援センターにおいても対応しております。
ご理解とご協力をお願い致します。
特定行為の内容
お問い合わせ先
| 豊橋市民病院 患者総合支援センター | |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-33-6111(代表) |
| 受付時間 | 平日 8:30~17:00 |
